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法改正でたばこの屋内原則禁煙に!喫煙スペースや分煙ブースでマナーを守った喫煙を

法改正で屋内原則禁煙・喫煙ブースの設置義務
2018年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立したことにより、
2019年7月より学校や病院、行政機関の庁舎などの第一種施設では敷地内での喫煙が原則禁止になりました。
このような取り組みにより、子どもや病気を抱える人など受動喫煙の影響を大きく受けやすい人へのリスクを
減らすことが期待できるでしょう。
この法律は2020年4月より全面施行されました。
多くの人が集まる施設や旅客運送業船舶や鉄道、飲食店などの屋内では原則喫煙が禁止になります。
所定の要件にマッチした場合にのみ、喫煙専用室、加熱式たばこ専用喫煙室などの分煙スペースが設置可能です。

学校や病院、児童福祉室設、行政機関の庁舎などでは、
2019年7月から施行しており、旅客運送事業自動車(タクシー)および船舶や鉄道などは、2020年4月から施行されます。
行政機関の屋内には喫煙室設置はできませんが、必要な措置がとられた場合に限り、屋外には喫煙場所の設置ができます。
このような社会の変化を受け、喫煙者はマナーを意識することも必要になります。
施設の管理権原者等は喫煙ブースや施設内の喫煙室の標示を設けることが義務付けられます。
未成年者は喫煙スペースへの立ち入りは禁止になり、立ち入った場合、施設の管理者に罰則が科せられることがあります。

喫煙や受動喫煙によるたばこの影響って?
厚生労働省「喫煙と健康問題に関する検討会」報告書(要約版)を参考にします。
たばこには、たくさんの物質が含まれており、その種類は4000種類以上です。
たばこは一時的に認知能力や情報処理能力、短期記憶などを促進する活力増進の側面もあるものの、
一方で、中毒を引き起こしたり、脳循環や特定のがんに対するリスクを引き上げることが指摘されています。

このような影響を与える物質はたばこの煙に含まれますが、たばこの煙は部屋や車、ものなどに臭いを残します。
目には見えなくても、たばこの臭いがするものを触ったり、臭いの超微粒子を吸い込んだりすることは、
サードハンド・スモーク(三次喫煙・残留受動喫煙)と呼ばれます。American Journal of Physiology に発表された研究によれば、
残った臭いにもたばこの有害物質が残っているケースも多く、残留物質による影響も指摘されています。
特に乳幼児への影響が懸念されます。そのため、乳幼児は特に副流煙(セカンドハンド・スモーク)に近づけないだけではなく、
たばこの煙の臭いが残っている場所にも近寄らせないなどの方法をとることが大切です。

たばこと付き合っていくなら、喫煙マナーを守って
たばこを吸う人と吸わない人が理解しながら暮らすためには、マナーを意識することが大切です。
たばこを吸うときには、健康リスクなどを考慮した上で、自己責任のもとに吸います。
もちろん、歩きたばこやたばこのポイ捨てなどの基本的なマナー違反をしないことが大前提です。
人が集まる場所には、普段たばこを吸わない人や子ども、病気を抱える人や妊婦さんなど様々な人がいます。
受動喫煙を防ぐためにも、たばこは喫煙スペースで吸うようにしましょう。

また、2020年4月から全面施行された健康増進法の法改正により、屋内禁煙が基本になります。
出かける際には、標示などを参考にあらかじめ喫煙スペースを把握しておき、喫煙するときには決まったスペースで喫煙しましょう。
ただし、喫煙が主目的になるバーやスナック、店内で喫煙可能なたばこ販売店、公衆喫煙室は例外です。
いずれの場合であってもマナーやルールを守って喫煙しましょう。

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