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改正健康増進法によって禁煙や分煙が本格的にスタート!臭いにも配慮した分煙ブースのメリット

受動喫煙防止条例とは?
※ピュアテック注:病院は原則敷地内禁煙、喫煙は特定屋外喫煙場所のみ許可されていますので、分煙ブースの設置ができません。

改正健康増進法が2019年7月に一部施行されたことにより、日本国内の教育機関や医療機関、行政機関などでは原則敷地内禁煙となりました。
さらに東京オリンピック、パラリンピックの開催に向けて、改正健康増進法と共に受動喫煙防止条例などが施行されます。
改正健康増進法では教育機関や医療機関、行政機関に加えて飲食店や工場、事務所なども室内の喫煙場所以外での喫煙が禁止になります。

これらの法改正が行われた背景には、たばこを原因とする健康被害が考えられるようになったことがあります。
喫煙は肺がんなどの原因の一つとしても挙げられるようになり、喫煙や受動喫煙が問題視されるようになったのです。
国も様々な対策に乗り出し始め、2002年には健康増進法制定、2005年にはタバコ規制枠組条約発効、
2010年では厚労省健康局長通知や2014年に労働安全衛生法改正が行われています。
職場での受動喫煙による健康被害を巡る裁判などの影響も受け、日本の受動喫煙の対策は進められています。
反対に工場や飲食店での受動喫煙の防止については、さらなる対策が必要だという意見も多く出ていました。
そのような意見も受けて、今年2020年に改正健康増進法が全面施行されるのです。

主なルールとしては原則屋内禁煙ですが、条件によっては施設内に喫煙室を設けることも可能です。
例として工場内の分煙を考えてみましょう。
もし喫煙場所を設けるのなら20歳以下は工場の従業員だとしても立ち入りは禁止されるので注意が必要です。
喫煙室を作るときには喫煙室の出入口にステッカーやプレートではっきりと標示をする決まりです。
また喫煙室の出入口で室外から室内に向かう空気の流れが毎秒0.2メートル以上であること、
しっかりと分煙するためにも壁や天井によって区画されていることも決められています。
たばこの煙が屋外にきちんと排出されていることも大事です。

工場に喫煙場所を設ける場合には、屋内の喫煙室や分煙ブースと屋外の喫煙所の2種類が考えられます。
屋内の喫煙室ならたばこが吸いたいときに気軽に行くことが出来ますし、すぐに戻って作業が始められます。
屋外ならしっかりと分煙することができ、たばこを吸わない人も快適な環境で仕事が出来ます。

分煙スペースを設けることで得られるメリット
工場内で喫煙室や分煙ブースを設置すれば、吸う人も吸わない人も快適な職場環境を手に入れられるのが最大のメリットです。
工場内にたばこを吸わない人が居るとたばこを吸いたい人は遠慮してしまいますし、たばこを我慢しているとストレスになることもあります。
逆にたばこを吸わない人は副流煙に悩まされたり、たばこの臭いを嫌がったりすることがあります。
きちんとたばこを吸えるエリアを決めておくことでたばこを吸う人は自由に吸えますし、
吸わない人はその場所を避ければたばこの煙や臭いなどに悩まされることもありません。

また工場内の作業効率がアップするという考え方もあります。
たばこを吸うためにはわざわざ分煙ブースに足を運ぶ必要があり、何度も仕事を中断しなければなりません。
その手間を考えればまとめて休憩したり、喫煙する回数を減らしたりする人も出てきます。
たばこを吸う頻度が自然と少なくなり、従業員たちの作業効率が上がるとも言われているのです。

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