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禁煙にできない飲食店は必見!非喫煙者も満足する分煙ブース設置の必要性!

2020年以降は改正された健康増進法により施設は禁煙になる

2020年4月1日以降は改正された健康増進法が施行されるため、ほとんどの施設は原則禁煙になります。
この法律は望まない受動喫煙を防ぐ目的で作られているので、飲食店もその対象です。
しかし、現在営業している飲食店を全面禁煙にすると、事業継続性が保てない可能性があります。
そのため、経過措置として、中小規模の飲食店では喫煙可能な店舗であることを表示するなどの措置を実施すれば店内で喫煙可能となります。
大規模飲食店では性能条件を満たした分煙ブースや喫煙室を設置することで喫煙が可能となります。
全面禁煙になることに比べれば、たばこを吸うスペースが残されているので、客足には影響しにくい折衷案となっています。
ただし、この分煙ブースを設置するときには、たばこの煙を流出防止する技術的基準を満たす必要があります。
ただ単に喫煙室を作ったからと言って認められるわけではないのです。

たばこを吸うお客様が多い飲食店には分煙スペースが必須

改正された健康増進法では、2020年3月31日までに営業していて、資本金5000万円以下の個人または中小企業が経営する飲食店で、客席面積が100平方メートル以下、かつ喫煙可能な場所である旨を掲示するなどの措置をとることにより、喫煙できると決められています。
またそれ以外の店舗についても、性能条件を満足している喫煙室もしくは分煙ブースを設置することにより喫煙可能となります。
喫煙者の客足が遠のくことを考えれば、分煙スペースを設置してでも喫煙できるようにしておくことも必要です。
突然全面禁煙にしてしまうと、お客様が急に来なくなる可能性もでてくるため、
もし禁煙の方向に指針を変えるとしても、徐々に変えた方がインパクトが少なくてすみます。
ただし、分煙スペースを作るとしても、ただ仕切りを作って終わりというわけにはいきません。
煙の流出のない喫煙室や分煙ブースを設置するだけでなく、煙の流れを考慮して、お店全体に煙が流れないように分煙スペースを設計する必要があります。場合によっては店舗のデザインを変える、排煙システムを作り直すなど大規模な改修が必要になる可能性もあります。
さらに、分煙スペースをお店のどこに設置するかということも問題です。
喫煙者に配慮するなら、利用しやすい場所がいいでしょう。

喫煙者と非喫煙者の両方が満足できる分煙環境

非喫煙者と喫煙者の双方が快適に過ごすには、完璧にたばこの煙をシャットアウトできる分煙室が求められます。特にほとんどのお店が全面禁煙になる2020年4月1日以降は、たばこの臭いのする飲食店は敬遠される可能性があります。
逆に言えば適切な分煙環境を構築すれば、これまで以上に、喫煙者、非喫煙者双方のお客様の満足度を向上させることが期待できます。

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